借地・底地コラムTACS(タックス株式会社)

借地権とは?

一般的には、『他人の土地を利用する権利』 法律的に(借地借家法では)

『建物の所有を目的とする、地上権または、賃借権。』

  つまり、土地を(半永久的に)建物の敷地として利用できる権利と言えるでしょう。

所有権とはどう違うか、というと、所有権には

『処分する権利・利用する権利・収益する権利』 があり、地主さんからみると『利用する権利』を手放して、制約を受けている。ともいえます。

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この状態を借地と呼んでいる。 借地権のついている土地を底地権と呼んでいます。

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