借地の期間と更新料
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借地の期間と更新料
旧法による
借地
権は
借地
契約してから、
堅固な建物の場合 60年
非堅固な建物の場合 30年
となっています。
この存続期間が終了しても、『更新』により契約が継続していくのが原則です。
その場合
堅固な建物、30年
非堅固な建物、20年
ごとにに更新があります。
当事者間でこれより長く設定することも可能ですが、法定期間より短く設定することはできません。
判例では更新料を支払うという特約がない場合は、更新料の支払いの義務はないとされています。
よくある相談のうち多いのが、
『借地人が更新料を払ってくれない』
というものです。正直、更新料が取れない借地は不良財産でしょう。
地主さんに代わって、更新料の請求なども行っています。
お困りの方は是非ご相談ください。
更新料の支払いに関して、地主さん、
借地
人さんの多くは『慣例的に行っている』
という意見が多いようです。また更新料は地代の不足分の補償とも考えられます。
戦後の地価の高騰に地代が追いつかないという側面もあるのでしょう。
更新料の目安として、
『更地価格の5%程度』
とよく言われています。
タックスでは、税理士やファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士などのメンバーが居りますので、バランスのとれた対策が行えます。お気軽にご相談ください。
不安なことや、お困りごとがありましたら、TACS(タックス)をご利用ください。
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