借地上の建替・増改築
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借地上の建替・増改築
基本的には
・契約書に増改築の禁止の特約があれば、地主の承諾が必要。
・建替の承諾料は更地価格の3%が目安
・増改築、リフォームにも許可が必要なケースがある。(承諾料1~3%程度)
契約書がない借地がかなりあるようです。地主さんからすると、上記の『増改築の禁止特約』は是非入れておきたい条件です
新築の場合、更地価格の3%程度を支払うのが通例です。
自宅ではなく、アパートなどの収益物件ですと、5%程度が多いようです。
増改築は内容に応じて1~3%程度が相場ではないでしょうか。
契約書に堅固建物、非堅固建物という表記がされているものがありますが、これは建物の種類で、非堅固は木造ならびに、軽量鉄骨造をさし、堅固はRC造や重量鉄骨造のことです。
非堅固契約の場合は、RCなどの建物を建設する場合は地主さんの条件変更の承諾が必要です。
地主さんが建替えにや反対していても、裁判所で、『地主の承諾に代わる許可』を得られるケースが多いです。
ただし、この場合住宅ローンを使用する事がたいへん難しくなります。このあたりが、地主さんが借地人さんをコントロールできる手綱でしょう。
タックスでは、税理士やファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士などのメンバーが居りますので、バランスのとれた対策が行えます。お気軽にご相談ください。
不安なことや、お困りごとがありましたら、TACS(タックス)をご利用ください。
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