Dさんは、60坪の貸地を持っていました。

こちらの借地人さんは、80歳近い、老夫婦です。
この借地人さんから、
『自分たちも年だし、60坪もの土地を維持できそうにない。
施設に入ることも検討しているので、借地権を買い取ってくれないか』
という相談を受けました。

駅から徒歩5分の好立地で、アパートかマンションを経営すれば、相当の利回りが期待できる環境です。しかし、Dさんには手持ちの現金がありません。
『何か良い方法がないか?』
と弊社の相談会に来られました。
このようなケースの場合、
1.地主さんが借地権を買い取る(もしくは、第三者への売却の承諾)
2.借地人さんと同時に売却する
3.借地権と底地権の交換(お互いが所有権者となる)
(尚、買取りを拒否するだけでなく、第三者への売却も承諾しないというような感情的な対応はいかがなものでしょうか)
上記の3つの可能性を借地人さんを交えて話し合ったところ、借地人さんの息子夫婦が所有権になるのであれば、同居する可能性があることがわかりました。
Dさんもできれば、立地の良い、この土地を残したいという希望がありましたので、
借地と底地の等価交換を行い、両者が所有権の敷地を得るという計画を提案することになりました。
今回のケースでは南と西側に道路があります。
借地権割合などを評価に入れ、分割しますが、
2つに分けた時、角地の方が評価も高くなります。
そうした点を踏まえながら、両者が納得のいく分け方ができるのかがポイントとなってきます。

建築計画も併せて、分割案を検討しました。
角地をDさんが取得して、アパートを建て、借地人さんは34坪の土地に自宅を建設することで合意に至りました。
なお、この交換は等価で差金がないため、それぞれに譲渡所得税はかかりません。
お互いに所有権となり、本人はもちろんの事、この財産を引き継ぐ予定の方々にも喜ばれる結果となりました。

借地と底地の等価交換においては、単に土地の分割ではなく、その後の利用形態まで含めた検討が必要になってきます。
総合的な提案、手続(交渉、契約、建築計画、税務申告)ができるのが弊社の強みでもあります。お気軽にご相談ください。 |