共有名義の底地。TACS(タックス株式会社)

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共有名義の底地

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Bさんは2年前に親の財産を相続しました。

主な相続財産は、自宅とマンション(1棟)と底地(2箇所)です。

兄弟が3人なので、自宅は長男であるBさんが相続し、マンションは次男・三男の共有名義とし、家賃を分け合うという形にしました。


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問題は、底地の名義です。


底地は2箇所(A:50坪、B:60坪)

相続の協議はなかなかまとまらず、とりあえず2箇所とも3人の共有名義としました。


自宅から近いこともあり、長男のBさんが代表として、地代の徴収などの管理を行うことになりました。


しかし、その底地は30年以上も地代の改定を行っておらず、固定資産税、都市計画税を支払うと手元にほとんど残らない状況でした。

また、もし兄弟のうち誰かが亡くなった時には、さらに共有者が増えてしまうことも予想されました。

こういう場合ですと、兄弟同士の話し合いはなかなか進まないことが多いようです。


解決方法としては、

1.地代を適正な価格に引き上げる努力そしていく。(採算が合うような経営)
2.処分(現金化して3者で分ける)
3.借地との等価交換事業


などが考えられますか、1のケースだと、地代を現在の倍程度にしなければならず、借地人の同意を得るのが困難。

3の場合、今回の関係者は5人(借地人が2人)となり、その分割の仕方をまとめるのが困難。


ということでBさんは、2の処分の方向を選択しました。

処分には2通りの方法があります。

1.借地人さんに売却
2.業者に売却


通常はまず、借地人さんへの交渉を行います。(その方が価格が高い場合が多い)


しかし今回は兄弟で話し合った結果、交渉の労力などを考えて、早く現金化して分配するという
結論に至り、弊社で査定を行い、関連企業による買取を行いました。


相続時の安易な共有は後々問題となるケースがあります。
なるべく早期に解決することが大切です。


以前ご相談を受けたケースでは、名義人が十数人になっていることもありました。
そうなるとその調査や調整に莫大な時間と費用がかかることになります。

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