年度末に更新を迎えられる地主さんも多いと思います。
借地の場合、契約書がない、もしくは、紛失した、先代の名前のまま。
というケースがよく目に付きます。
更新は20年に1回ですから、必ず契約書は見直してみましょう。
その時、注意したいのが、
[増改築の禁止の特約]の有無です。
これが有るか、無いかは非常に大きいことです。
この特約があると、借地人さんが建替をする時は、地主さんの承諾が必要です。
無ければ、法律的には無断で建替OKなのです。
利回りが悪いと言われている底地。
更新料と建替承諾料をきちんと頂かないと、お話になりません。
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