事業用資産の買換え特例(個人:15号、法人:16号)が2年延長されることになりました。
〔事業用資産の買換え特例とは?〕
長期所有の不動産を譲渡したとき、通常であれば、その譲渡益に対して20%が課税されます。
この課税は事業の転換をはかる事業主の足かせになってしまいます。
そこで、この特例を用いた場合、譲渡益の80%部分の課税を繰り延べ、残りの20%のみに課税になります。
*この特例を受けるには、様々な条件があります。
賃貸住宅や駐車場なども条件を満たしていれば、この特例の適用を受けられます。
不良資産から優良資産への資産の組み換えには、是非利用したい制度です。 |